相続法が変わる?(弁護士 佐渡島 啓)

弁護士 佐渡島 啓

介護をしたことは相続で反映されるのですか?
相続のご相談でよく受けるご質問です。

被相続人の介護に費やした労力を、相続でどう反映するかは大きな問題です。
寄与分制度で一定の評価をすることにはなっていますが、必ずしも十分ではないというのが多くの方の印象かもしれません。

さらに問題になるのは、非相続人(典型的には「長男の嫁」)が被相続人の介護をおこなってきた場合の解決です。
長男の嫁は相続人ではありませんから、寄与分の主張はできません。
長男の補助者とみて長男の寄与分の中で処理するケースもありますが、長男が死亡していて代襲相続する子もいない場合にはどうするのか、問題が残ります。

この点について、現在検討されている相続法改正の中間試案では、非相続人でも介護に貢献した人は、相続人に対して金銭請求ができるという制度が盛り込まれました。
とても大きな制度変更ですが、介護問題の重要性を示しています。

中間試案ではほかにも、婚姻期間の長い配偶者の法定相続分を増やしたり、遺言制度を改正することなども提案されています。
この夏、法務省が中間試案について意見公募をおこないます。
皆さんもご意見を届けてはいかがでしょうか?

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