住宅扶助費も減額に・・(弁護士 鴨田 譲)

弁護士 鴨田 譲

2013年から生活保護費のうちの生活扶助費が引き下げられ、現在さいたま地裁を含む全国各地の裁判所でその引下げの違憲性が争われています。

そして、昨年7月、今度は家賃に相当する住宅扶助費が引き下げられました。
引下げの金額は地域によって異なりますが、埼玉県は全国でも引下げ額が特に大きく、2人世帯で言えば、さいたま市で月8000円、越谷市、熊谷市などでは月10000円も下がりました。

しかし、国が示した今回の引下げの根拠は納得できるものではありません。
「もっと苦しい生活をしている人がいる」と低い方に合わせていけば、健康で文化的な最低限度の生活の水準は際限なく下がってしまいます。
十分な根拠のない引下げには強く反対していきたいと思います。

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