9月29日に臨時国会が始まり、労働者派遣法「改正」案が提出されました。前通常国会で審議にも入れず廃案となったものと同じものです。
労働者派遣法は、1985年に専門13業種について導入されてから、その適用範囲を拡大してきました。それでも、期間だけは制限されて(原則1年、最長3年)臨時的なものに限る、との限定がついていました。
しかし、今回の改正は、この期間制限を事実上なくすものです。
製造業の職場で、不安定で低賃金の派遣労働がさらに蔓延することになります。
諸外国では、派遣労働者にも均等待遇が適用されますが、それがない日本では、際限なく、派遣労働が広がってしまうのです。
どうしても、今回の派遣法改悪は阻止しなければなりません。
会期は11月30日まで。何とか頑張りましょう。
弁護士 髙木 太郎