賃金、残業代を支払ってもらえなかったら

賃金は労働者とその家族にとって生活を支える大切な糧です。
このため、労働基準法等は、働く人の賃金の支払いを請求する権利を手厚く保障しています。ところが、賃金、残業代を払ってもらえないという相談は後を絶ちません。
こうした場合、どのように対処したらよいのでしょうか。


埼玉総合法律事務所 労災相談

労働基準監督署への申告

賃金、残業代を未払いとすることは労働基準法に違反する行為です(同法24条、37条)。
違反に対しては罰則も規定されています(残業代不払いについては6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金[同法119条1号]、賃金の不払いについては30万円以下の罰金[120条1号])。

こうした労働基準法違反を取り締まる行政機関が労働基準監督署になります。
したがって、賃金や残業代を支払ってもらえないという場合、労働基準監督署に会社の労基法違反を「申告」することが考えられます(労基法104条)。
申告に基づいて労働基準監督署の監督官が事実関係を調査し、会社に賃金支払いを勧告することにより、賃金が支払らわれる場合があります。

労基署の指導・勧告に会社が従わない場合

ところが、労働基準監督署の指導・勧告を受けても、会社が反論をして賃金・残業代を払おうとしないことも珍しくありません。
このような場合は、裁判所を利用して賃金を回収することになります。

少額訴訟の利用

未払い額が少額であれば、簡易裁判所に自分で裁判を起こすということが考えられます。訴額が60万円未満であれば、簡易裁判所の『少額訴訟』という手続を利用することができるからです。少額訴訟の訴状の参考書式が裁判所のウェブサイトに掲載されています。

注意しなければならないのは、少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すという特別な手続であるということです。未払となっている賃金額について十分な証拠が揃っていないと勝訴判決を得ることができません。
また、勝訴判決を得たとしても、会社が賃金・残業代の支払いに応じてくるとは限りません。
その場合は、会社の財産を探して強制執行をしなければなりませんが、強制執行の申立てを自力で行うことはなかなか大変です。

自分で訴状を書いたり、強制執行の申立てをするのは大変だなと感じたら、弁護士に相談してください。

賃金、残業代の請求をするために必要な資料

未払い賃金・残業代の請求をするためには、賃金未払いの事実、未払額などを裁判で証明することが求められます。
このため、会社の就業規則(賃金規程)のコピー、給与辞令、過去の給与明細書などのほか、特に残業代を請求するという場合には、労働時間を証明する資料が必要になってきます。

会社にタイムカードやIDカードがあり、それによって労働時間が正確に管理されているという場合であれば、タイムカード等のコピーがあれば証明としては十分でしょう。

会社にタイムカード等がない場合とか、あったとしてもその打刻時間が実際の労働時間を正確に反映していないという場合(残業をする場合でも、必ず終業時刻にタイムカードを打刻するよう会社から指示されているとか、直行直帰が多い職場など)には、別の証明方法を考えなければなりません。

会社で使用しているパソコンのログイン・ログアウトの履歴、出退勤時間の記載がある業務日報などは立証に大いに役立ちます。
労働時間を自分で記録したメモも役立つのですが、メモの信用性が問題になります。
残業時にしていた仕事の内容をできるだけ詳細に記録しておくとよいでしょう。

これらの資料がすべて揃っていなければ、未払い賃金、残業代の請求はできないとあきらめる必要はありません。
すでに会社を退職してしまっていてタイムカードのコピー等を入手することができないということであれば、「証拠保全」の申立てを活用することが考えられます。
裁判を提起してから、会社側に資料を提出するよう求めることもできます。

賃金、残業代の不払いにお悩みであれば、まず、弁護士に相談してみてください。

賃金請求権の時効

賃金や残業代の請求権は、原則として2年で消滅時効にかかってしまいます(退職金請求権は5年)。
在職中に請求するのはためらわれるので、退職してから請求しようと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、2年以上前の賃金・残業代等を請求しても時効を援用されて請求できないことになります。
ですから、賃金・残業代の不払いのトラブルを抱えている方は、できるだけ早急に弁護士に相談することをお勧めします。

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