車金融(ヤミ金融)に対し1億円の制裁判決(東京高裁)

bengoshi02車を担保に違法金利で貸付をし、車を取り上げられた男性が自殺した事件で、第一審のさいたま地裁では、車金融(ヤミ金融)及び結託していた中古車販売業者に対し、6840万円の損害賠償の支払を命じる判決が出ています。
関連記事:車金融(ヤミ金融)に対するさいたま地裁判決

これに対し、中古車販売業者が控訴していましたが、2012年(平成24年)11月22日、東京高等裁判所は、控訴を棄却して中古車販業者の責任を認めました。
東京高裁判決は、「本件貸付行為及び取立行為は、亡Aの自殺に対し、決定的な影響を及ぼしたことは、前記認定(原判決引用部分)のとおりであり、その違法性は顕著かつ重大であり、亡Aの抱えていた上記の悩みや思いが、自殺の背景にあったとしても、控訴人らの違法の程度と比較すると、損害の衡平な負担という趣旨の過失相殺の類推適用あるいは、自殺への寄与度を斟酌すべきほどの事情であると認めることはできない。」として、業者側の過失相殺の主張を排斥しました。
損害賠償額は、遅延損害金を含めると、1億円を超えます。

ヤミ金融被害対策埼玉弁護団の有志(埼玉総合法律事務所では、伊須慎一郎猪股正弁護士)が担当した事件です。

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