三郷生活保護裁判弁護団

原告ご家族は、大黒柱であった夫が病気で倒れて生活に困窮し、生活保護を利用しようと、市の福祉事務所に何度も足を運びました。
その度に、「自分でがんばりなさい」「身内に相談しなさい」などと言われ、窓口から追い返されました。
家賃や光熱費の滞納も続き、もうどうにもならず、家族で心中する一歩手前まで追い込まれましたが、子どもたちの声で思いとどまりました。
最初の申請から1年半後に、弁護士が同行すると生活保護を申請することができ、生活保護が開始になしました。
しかし、その後、まもなく、福祉事務所は、理由なく生活保護を廃止してしまいました。
この裁判は、生活保護の窓口で行われている違法な運用の是正を求めるものです。

以下は、この裁判冒頭で行われた原告意見陳述の一部です。
「夫は白血病で、今も命に関わる重い病気と闘っています。
そんな状態の夫が、この裁判の原告になることを決意したのは、生活保護の仕事をしている役所の方々が、この裁判を通して、苦しんでいる人たちに救いの手をさしのべる優しさを取り戻して欲しい、これからは、私たちと同じような辛い目に遭わせないで欲しい、と思っているからです。
‥是非、夫が生きている間に、‥私たちの訴えを認めて下さい。」
残念ながらご主人は裁判中に亡くなりましたが、この願いが本訴訟の出発点です。

弁護団には、猪股正弁護士が参加しています。

さいたま地裁は、原告の訴えをほぼ全面的に認め、三郷市に対し、約540万円の損害賠償の支払を認めました。
応援、ありがとうございました。

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